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労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 :
保安四法
安衛法
労安衛法
第五十二条の三
#
準用
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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労働
労働安全衛生法
第五十二条の三
1項
前二条
の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。
この場合において、
前二条
中
「
命ずる
」とあるのは、
「請求する」と
読み替えるものとする。