登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支決算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百二十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
労働安全衛生法
第五十条 # 財務諸表等の備付け及び閲覧等
製造時等検査を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
製造時等検査を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書 又は収支決算書 及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。