前条第一項 又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業 その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第十五条の二 # 元方安全衛生管理者
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。
この場合において、
同項中
「事業者」とあるのは、
「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と
読み替えるものとする。