事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
労働災害の原因 及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止 及び健康の保持増進に関する重要事項