労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第百条 # 報告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者 又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。

3項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。