厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者 又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第百条 # 報告等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。