この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
附 則
平成一八年三月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。