この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
附 則
平成三〇年七月二五日法律第七八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条 及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日