この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十条 及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、附則第九条のうち労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働基準法」の下に「 及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。
労働安全衛生法
#
昭和四十七年法律第五十七号
#
略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例
第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。