労働審判員 又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過 又は労働審判官 若しくは労働審判員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第三十三条 # 評議の秘密を漏らす罪
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正