裁判所は、労働審判事件の全部 又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第三条 # 移送
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、当該労働審判事件の全部 又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。