特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定(同法第十二条(同法第十四条 及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第四十条、第四十二条の二、第五十二条、第五十三条 及び第六十五条の規定を除く。)を準用する。
この場合において、
同法第四十三条第四項中
「第二項」とあるのは、
「労働審判法第五条第三項」と
読み替えるものとする。
特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定(同法第十二条(同法第十四条 及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第四十条、第四十二条の二、第五十二条、第五十三条 及び第六十五条の規定を除く。)を準用する。
この場合において、
同法第四十三条第四項中
「第二項」とあるのは、
「労働審判法第五条第三項」と
読み替えるものとする。
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条 及び第三十六条の規定は、労働審判事件について準用する。
この場合において、
同法第十一条中
「調停の」とあるのは
「労働審判手続の」と、
「調停委員会」とあるのは
「労働審判委員会」と、
「調停手続」とあるのは
「労働審判手続」と、
同法第十二条第一項中
「調停委員会」とあるのは
「労働審判委員会」と、
「調停の」とあるのは
「調停 又は労働審判の」と、
「調停前の措置」とあるのは
「調停 又は労働審判前の措置」と、
同法第三十六条第一項中
「前二条」とあるのは
「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条 及び第三十二条」と
読み替えるものとする。