第二十五条の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第二十八条 # 即時抗告
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項 及び第二十五条の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。