労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第二十六条 # 事件の記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

民事訴訟法第九十一条第四項 及び第五項 並びに第九十二条の規定は、前項の記録について準用する。