労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第二十四条の二 # 労働審判手続の申立ての取下げ
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正