労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所 若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し 若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所 又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第二条 # 管轄
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
労働審判事件は、日本国内に相手方(法人 その他の社団 又は財団を除く。)の住所 及び居所がないとき、又は住所 及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
労働審判事件は、相手方が法人 その他の社団 又は財団(外国の社団 又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所 若しくは営業所がないとき、又はその事務所 若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
労働審判事件は、相手方が外国の社団 又は財団である場合において、日本国内にその事務所 又は営業所がないときは、日本における代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。