当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第五条 # 労働審判手続の申立て
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
当事者 及び法定代理人
申立ての趣旨 及び理由