労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条 並びに第十三条第二項、第四項、第八項 及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第十一条 # 労働審判員の除斥
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。