労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第十七条 # 証拠調べ等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
証拠調べについては、民事訴訟の例による。