労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第十九条 # 審理の終結

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。