労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第十四条 # 労働審判手続の期日等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。
裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。