厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣 又は出入国在留管理庁長官に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡 又は協力を求めることができる。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十二号
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略称 : 雇対法
労働施策総合推進法
第三十条 # 法務大臣等の連絡又は協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
法務大臣 又は出入国在留管理庁長官は、前項の規定による連絡 又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ その求めに応じなければならない。