この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十二号
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略称 : 雇対法
労働施策総合推進法
附 則
平成一六年六月一一日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条、第十条、第十五条、第十六条第一項 及び第十七条第一項の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定 並びに同法附則に三条を加える改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定 平成十八年四月一日