法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期 及び当該委員会の招集、定足数、議事 その他 当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
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平成四年労働省令第二十六号
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第三条 # 法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第七十六号による改正
事業主は、前項の規程の作成 又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。