この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項 及び第二項 並びに第十九条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
#
平成四年法律第九十号
#
略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
附 則
平成一三年三月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·