この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
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平成四年法律第九十号
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略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
附 則
平成二四年四月六日法律第二七号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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