法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
労働組合法
#
昭和二十四年法律第百七十四号
#
略称 : 労組法
労働三法
第十二条の三 # 代表者の代表権の制限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正