この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
附 則
平成一六年一二月一日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 11時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ 労働組合法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日が労働組合法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における労働組合法第三十一条第二項の規定の適用については、同項ただし書中 「能力」とあるのは、「行為能力」とする。