この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
附 則
昭和三四年四月一五日法律第一三七号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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