第三十三条 及び第三十四条第一項(第三号 及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。
この場合において、
第三十三条中
「派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と
読み替えるものとする。
第三十三条 及び第三十四条第一項(第三号 及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。
この場合において、
第三十三条中
「派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と
読み替えるものとする。