労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三十四条の二 # 労働者派遣に関する料金の額の明示

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。

一 号

労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合

当該労働者

二 号

労働者派遣をしようとする場合 及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合

当該労働者派遣に係る派遣労働者