派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与 その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者 及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容 及び配置の変更の範囲 その他の事情のうち、当該待遇の性質 及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第三十条の三 # 不合理な待遇の禁止等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約 及び当該派遣先における慣行 その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容 及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容 及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与 その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。