派遣元事業主 及び その代理人、使用人 その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
派遣元事業主 及び その代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
派遣元事業主 及び その代理人、使用人 その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
派遣元事業主 及び その代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。