労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第四十七条の二 # 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第九条第三項第十一条第一項第十一条の二第二項第十一条の三第一項第十一条の四第二項第十二条 及び第十三条第一項の規定を適用する。


この場合において、

同法第十一条第一項 及び第十一条の三第一項
雇用管理上」とあるのは、
「雇用管理上 及び指揮命令上」と

する。