厚生労働大臣は、この法律(第三章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条 及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主 及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営 又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導 及び助言をすることができる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
#
昭和六十年法律第八十八号
#
略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
第四十八条 # 指導及び助言等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的 及び内容を変更するように勧告することができる。
厚生労働大臣は、第二十三条第三項、第二十三条の二 又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導 又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項、第二十三条の二 又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。