労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者 及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第四項まで 及び第七項において同じ。)を使用する同法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五条から 第九条の二まで、第十一条から 第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から 第十七条まで及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、
同法第九条の二第一項中
「、離職」とあるのは
「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下 この項において同じ。)」と、
同法第三十五条の二中
「この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」と
する。