この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
令和三年六月九日法律第五八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項の改正規定 並びに附則第十二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の改正規定(「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第二条 及び第五条の規定 並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。