この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
平成一一年七月七日法律第八五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。