この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
#
昭和六十年法律第八十八号
#
略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
平成一六年六月一一日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 08時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条 及び第五十二条 並びに附則第四条、第十七条から 第二十四条まで、第三十四条から 第三十八条まで、第五十七条、第五十八条 及び第六十条から 第六十四条までの規定 平成十七年四月一日
# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。