この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
平成二三年六月三日法律第六一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う調整規定
施行日が労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と、「同条第九号」とあるのは「同条第五号」とする。