この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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昭和六十年法律第八十八号
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略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
平成二八年三月三一日法律第一七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条の規定 並びに附則第十三条、第三十二条 及び第三十三条の規定公布の日
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条、第六条 及び第八条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。