この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
#
昭和六十年法律第八十八号
#
略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
昭和六二年九月二六日法律第九九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·