この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
#
昭和六十年法律第八十八号
#
略称 : 労働者派遣法
人材派遣法
附 則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 08時33分
· · ·
次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「所在地」とあるのは、「所在地 並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情 並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保 及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるものについて労働者派遣事業を行う場合には その旨」とする。