法第十条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
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平成七年通商産業省令第四十号
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略称 : 化学兵器禁止法施行規則
第七条 # 使用の許可の申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号による改正
法第十条第二項第五号のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質の取得方法とする。
第一項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一
号
四
号
物質ごとの使用の方法を説明した書面
二
号
特定物質の保管方法を説明した書面
三
号
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人 及び その法人の業務を行う役員)が法第十一条第二項において読み替えて準用する法第五条各号に該当しないことを説明した書面
申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書