1項 法第六条第一号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第八項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。