経済産業大臣がその職員に携帯させる法第三十三条第三項の証明書は、様式第二十五によるものとする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
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平成七年通商産業省令第四十号
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略称 : 化学兵器禁止法施行規則
第二十六条 # 立入検査の証明書
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号による改正
機構がその職員に携帯させる法第三十三条第七項の証明書は、様式第二十五の二によるものとする。