法第七条第二項 又は第三項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
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平成七年通商産業省令第四十号
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略称 : 化学兵器禁止法施行規則
第五条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号による改正
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
号
二
号
三
号
法第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするとき
第二条第一号 及び第二号に掲げる書類
許可製造者が法人であり、かつ、法第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき
その法人の登記事項証明書
法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき
第二条第二号 及び第三号に掲げる書類