化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

# 平成七年通商産業省令第四十号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 

第十二条 # 承継の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正

1項

法第二十条第二項の規定により許可製造者 又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号

法第二十条第一項の規定により許可製造者 又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十一による書面 及び戸籍謄本

二 号

法第二十条第一項の規定により許可製造者 又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第十二による書面 及び戸籍謄本

三 号

法第二十条第一項の規定により合併によって許可製造者 又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書