法第二十二条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記録された日誌の保存に代えることができる。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
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平成七年通商産業省令第四十号
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略称 : 化学兵器禁止法施行規則
第十五条の二 # 電磁的方法による保存
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号による改正
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。