化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

# 平成七年通商産業省令第四十号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 

第十四条 # 使用の実績の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正

1項

第二十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き二日以上使用した場合は その終了した日)から二週間以内様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。


ただし、引き続き二週間以上使用した場合には、二週間ごとに使用が終了したものとみなす。