@ 施行期日 1項 この省令は、平成九年三月十九日から施行する。ただし、第十五条の次に九条を加える改正規定(第十六条第一項、第十八条第一項 及び第二項、第十九条第一項、第二十一条、第二十二条 並びに第二十三条に係る部分を除く。)については平成九年四月二十九日から施行する。